こんにちは昌博です。
盛南地区は今日は晴れ。ちょっと寒いですね~。
建築コストの上昇で新築から大規模リフォーム・断熱リフォームに
計画を切り替えるお話が増えてきました。
部分的なリフォームなら問題はないのですが
「2階建てを平屋にしたい」「大幅に減築したい」
といった場合にはけっこう注意が必要でして。
基本的には「10㎡以上の増築・減築」は
新築と同様に確認申請が必要になってきます。
その場合問題になってくるのが
「既存の部分の構造」なんですよね~汗
建築基準法で平成12年に構造体の規定が厳しくなりまして。
それ以前の建物を増改築して確認申請を取る場合ですね、
「今の基準に合わせなさい」という話になってきます。
その場合かなりの余分な補強工事が必要でして汗
「リフォームで費用を抑えようとしたのに新築の方が安かった汗」
なんて事にもなりかねないんですね。
ですので基本的に大規模リフォーム、
断熱リフォームを検討される場合には
「建物面積を下手にいじらない」事をお勧めしております。
建物の面積を変えなければ大幅リフォーム・
スケルトンリフォームをしても確認申請は必要ありません。
建物の面積を変えさえしなければ
中の間取りがいかに変わろうが文句は言われませんのでですね(笑)
ここはコストパフォーマンスに
かなり影響するので注意が必要ですね。
あと、けっこう見落としがちなのは
「昔にちょっと増築してその部分を申請してない」状態の場合ですね。
よく住宅ローンを借りて大規模リフォームする場合に引っかかってくるのですが、
「登記面積と今の建物面積が合わない」という事で「確認申請を取ってほしい」と
銀行に言われるパターンもあったりします汗
そうならない為に、もしちょっと増築していて申請してない場合、
かつ住宅ローンを借りる場合は事前に変更登記をしておきましょう~。
・・・今日はちょっとマニアックな話になってしまいましたが汗
「建て替えよりも断熱リフォーム」という需要は
今後長く続きそうですのでですね。
あれ!?こんなはずじゃなかった・・・とならないように
事前に失敗リスクは減らしていきましょう~。